日弁連交通事故相談センターは、「弁護士」「無料」「公正・中立」の立場で相談をうける公益財団法人です。当センターは、自動車による交通事故の民事上の法律問題に関して 1:電話相談 2:面接相談 3:示談あっせん・審査 の各事業を行っています。

 お知らせ

当センターの6つのポイント

相談者から満足度88%と高い評価をいただいております

相談者の88%の方が「大変役に立った」もしくは「役に立った」と回答されています(令和2年度実施アンケートより)。

警察や市区町村等から紹介されている安心できる相談窓口です。

当センターは、相談者の約4割(38%)の方が警察や市区町村、又は友人・知人からの紹介を受けて相談されています(令和2年度実施アンケートより)。

当センターの活動について動画でもご案内しています。

  • 「面接相談編(90秒)」

  • 「示談あっせん編(120秒)」

こんなときはお気軽にご相談ください

交通事故にあったがこれから加害者とどのように交渉すればよいのか不安だ。
停車中に追突されたので責任は0:10のはずなのに、相手方の保険会社が1:9と主張してきている。納得できない。
事故の相手が任意保険に入っていなくて賠償金(慰謝料など)の交渉ができない。
相手方の保険会社が提示してきた賠償金(慰謝料など)が妥当かわからない
相手方の保険会社との示談交渉がうまく進まずに困っている

ご相談の流れ

電話相談・面接相談

電話相談・面接相談フロー

資料のご用意

効果的なご相談をしていただくために、相談をされる前に交通事故に関する資料をご用意ください。ご用意いただく資料の具体例については、「面接相談」のページ内「ご用意いただきたい資料の例」 をご参照ください。

電話相談

通話料・相談料無料。月〜金の10:00〜19:00に 0120-078325へ電話をおかけください。電話相談の詳細については、「電話相談」 のページをご参照ください。

面接相談

弁護士による30分程度の無料面接相談を全国154か所の相談所で行っています。相談は原則として5回まで可能です。相談時間や予約方法等については、お近くの相談所にお電話(相談所ごとに電話番号が異なります。)にてお問い合わせください。
なお、高次脳機能障害に関する無料面接相談を本部ほか7か所の相談所で実施しています。面接相談の詳細については、「面接相談」 のページを、高次脳機能障害面接相談の詳細については「高次脳機能障害」のページをそれぞれご参照ください。

示談あっせん・審査

示談あっせん・審査フロー

注:平均開催期日、成立率の数値は令和5年度実績によります。

示談あっせんの申込み

損害賠償の交渉で相手方と話し合いがつかないときに、当センターの弁護士が間に入り、公正・中立な立場で示談が成立するよう無料でお手伝いします。当センターではこのような示談成立のためのお手伝いを「示談あっせん」と呼んでおり、本部及び41支部で行っています。示談あっせんをご希望の方は、まず面接相談を受けていただきます。示談あっせんの申込みの詳細については、「示談あっせん・審査」 のページをご参照ください。

示談あっせん

示談あっせんのお申込み後、相手方保険会社等の了承を受けたうえ、当事者双方に相談所においでいただく日時を調整します。示談あっせん当日は、当センターの弁護士が当事者双方から事情をお聞きし、適切な示談に至るよう調整を行います。示談あっせんの詳細については、「示談あっせん・審査」 のページをご参照ください。

審査

示談あっせんによっても示談の合意ができない場合で、加害者がJA共済や全労済等の9共済に加入しているときは、審査の申込みをすることができます。審査では、複数人の弁護士で構成する審査委員会が適切な示談案を当事者双方に示し、被害者側が同意したときは、相手方の共済はこれを尊重することになっています。審査の詳細については、「示談あっせん・審査」 のページをご参照ください。

よくある質問

質問をクリックすると回答が表示されます。なお、下記には一部の質問を掲載していますが、全ての質問は「よくある質問(全65問)」にてご覧いただけます。

電話相談・面接相談について(全16問)

何回まで無料面接相談を利用することができますか。

同一事案につき原則として5回まで無料面接相談を利用することができます。

示談あっせんについて(全9問)

示談あっせんの申出をするときに費用は掛かりますか。示談が成立したときに、成功報酬や謝礼を支払う必要がありますか。

示談あっせんの申出の手数料は無料です。また、示談が成立したときに、当センターや示談あっせん担当弁護士に対する成功報酬や謝礼等の費用は掛かりません

ただし、示談あっせんのため来所される際の交通費等はご自身でご負担ください。

交通事故一般について(全9問)

相手方の保険会社と示談交渉をしていますが、どうしても納得できません。公平な第三者の意見も聞きながら自分で解決できる手続はありませんか。

事故の相手方と示談交渉がまとまらない場合、当センターの示談あっせん手続、裁判所の調停手続裁判手続を利用するなどの方法があります。

当センターの示談あっせん手続は、当センターの弁護士が公正中立な立場から当事者の意見の調整を図りますので、早期に納得のできる解決が期待でき、費用も無料です。

保険について(全11問)

交通事故に遭い、怪我をしました。弁護士に依頼しようかと思っていますが、弁護士費用を保険でまかなうことはできますか。

ご自身等が加入している自動車保険に弁護士費用特約が付帯されていれば、保険金の支払限度額の範囲でまかなうことができます。ただし、保険金を超える部分については、自己負担となります。詳しくは、ご自身が加入している自動車保険の保険証券と約款をご持参のうえ、相談においでください。

なお、自動車保険以外にも、火災保険や学校や勤務先で加入している保険で、弁護士費用特約を利用することができる場合もあります。

損害について(全16問)

事故の相手側から私にも過失があり、過失割合は私が10%、相手が90%と言われました。過失割合はどのようにして決まるのですか。

過失割合は、道路交通法上の優先関係、事故の予見・回避可能性や歩行者等の交通弱者の保護など、いくつかの観点から決まります。

実務における具体的な基準としては、別冊判例タイムズ38号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)や当センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(「赤い本」)に掲載された過失相殺基準が参考にされています。

実際の事故における過失割合についてのご相談は、当センターの面接相談をご利用ください。

交通事故にあってしまった時は
まずは、ご相談ください。

・電話相談は10分程度でお願いしております。

・面接相談は30分×5回まで無料です。

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